【アメリカ人事】第276号 アメリカの日本企業はどのように見られているのか?
【アメリカ人事】第276号 アメリカの日本企業はどのように見られているのか?
276号【アメリカ人事】月刊フィロソフィ ニュースレターをお届け致します。
1.今月のトピックは?
■アメリカの日本企業はどのように見られているのか?
日本企業はアメリカでどのように見られているのか?というテーマで
記事を依頼されました。
私としては下記のような仮説を立ててみました。
【長所】
ベネフィットが良い
解雇されにくい
昇給が必ずある
【短所】
給料が安い
ガラスの天井
Work Lifeバランスが悪い
【人種】
アジア人からの評価高い
▼この内容を企業レビューサイトを確認して検証したところ・・・・(続きは動画で)
▼最新ニュースは下記のリンクから
https://philosophyllc.com/category/news/
■2023年のCA州Employee Handbook修正点は?
- Reproductive health decision-makingが差別の項目に追加されたこと
- Paid Sick Leaveにa designated personが追加されたこと
- CFRAにa designated personが追加されたこと
- 忌引き(無給で5日間)が追加されたこと
5.緊急時に携帯電話等にアクセスできるようにすること
の上記5点がポイントです。
■2/1/23-4/30/23までは毎年恒例の300A掲示義務期間ですね。
▼300Aは対象となる企業と対象外の企業があるので下記リンクからご確認ください。
2.フィロソフィとアメーバを両輪で
【無料】Zoomライブ (毎月第3水曜日開催)
02/15/2023(水)6:00pm-6:30pm (PDT 西海岸時間)
▼お申込は下記から
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_funhOsDnSQu4nPKRLUnMPg
▼事前の御質問は下記のメールにお寄せ下さい。
▼【仲間を募集】アメリカでキャッシュフローコーチになりたい方へ
https://www.jcfca.com/coach.html
3.当たり前のことを繰り返し続けることで強くなる。
▼なかなか人事の問題はかっこよく解決というわけにもいかないことが沢山あります。
クライアントさんと一緒に伴走しながら、お困りごとをひとつひとつ乗り越えて
日々ご支援の毎日です。
▼1月に皆さんからいただいた質問は?
今月いただいた質問の中で解雇に関わるものがありました。
解雇は心理的な背景を知る必要があります。
- 解雇をする場合、月曜日と金曜日ならどちらがよいだろうか?
- 解雇をする場合、午前と午後ならどちらがよいだろうか?
- 解雇対象者の●●を大切にすることが最も重要
- 解雇をする場合、1対1がよいか?それとも会社側は2名がよいか?
- 解雇の際に対象者が反論や提案をしてきたらどうすべきか?
- 解雇のミーティングは大体何分くらいで終了すべきか?
等等、すべて対象となる従業員の心を読み解くことで回答が出て来ます。
▼シルバー&ゴールド会員限定 1月全米・各州のHRニュースは?
▼ゴールド会員限定 1月に伺った弊社からお客様への御質問は?
【アメリカ人事】弊社顧問契約サービスの御案内です。
▼ホームページで
https://philosophyllc.com/service/
▼動画で
★サービスの内容について御質問等ございましたらどうぞお気軽にお知らせいただけると幸甚です。下記のメールにてZoom Meetingを御予約下さい。yamaguchi@yourphilosophy.net
■今週土曜日はcolonoscopyの予定なので、既に食事調整に入っております。
空腹が続くとつらいですが、何とか配信しております。
山口 憲和 Norikazu (Kazu) Yamaguchi, MBA, SHRM-SCP
CA Insurance License: 0F78137
日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463
★グーグル検索は「アメリカ人事」で検索下さい★
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609 Deep Valley Drive, Suite 358
Rolling Hills Estates, CA 90274
email: yamaguchi@yourphilosophy.net
TEL 310-465-9173
FAX 310-356-3352
Since 2009 -12th year anniversary-
https://www.linkedin.com/in/norikazuyamaguchi/
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Disclaimer: Please note that Norikazu Yamaguchi
makes every effort to offer accurate, common-sense,
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Resources management, employer, workplace,
and Insurance information on this email,
but Norikazu Yamaguchi is not
an attorney, and the content on this email
is not to be construed as legal advice.
When in doubt, always seek legal
counsel. The information in the email is
provided for guidance only, never as legal advice.
We will not be responsible
for any damages caused by using this information.
免責事項:山口憲和は、このメールの中で正確で常識的、
倫理的な人事管理、雇用者、職場、保険情報等を提供するために万全を
期していますが、山口憲和は弁護士ではなく、
このメールの内容は 法的助言として解釈できません。
不確かな場合は、常に弁護士に相談してください。
この電子メール上の情報は、ガイダンスのためだけに
提供されており、決して法的助言として提供される
ものではありません。この情報を利用して
損害が生じた場合でも弊社では責任を
負いかねますのでご了承下さい。
【おまけ】
▼【リタイアメント】従業員1名からカリフォルニア州CalSavers登録義務
義務を怠った場合の罰金は従業員1名あたり$750
▼CalSaversについて5年間告知を続けたにも関わらず知らない方も多かったので
2026年までに従業員1名でも登録義務があることをひたすら毎回告知します!
▼動画で告知
▼ブログで告知
https://note.com/phi_llc/n/n0bc7284ff4d4
▼写真の出所
UnsplashのRaivis Razgalsが撮影した写真
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